風営法とネトゲ

ネトゲにも風営法を適用しても良いのにって見かけて疑問を持ってたので調べてみた。


正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

対象


第二条

  • 七...まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  • 八... スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

// 旅館のゲーセンは大丈夫ってのは興味深いですね。
「設備」の定義がないのでソフトウェアも適用されるか分かりませんが、射幸心をそそるおそれのある遊技を行える場所(=サーバ, クライアント)を提供しているので適用できそうな気がしてくるけど、
やっぱりサーバやクライアントを店舗、施設に重ねるの難しそう。何を以て営業区域とするのか。


なぜこれらを縛ってるか、この法律の目的は何か


第一条
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。


何を以て営業区域とするのかは解決していませんが
これを読む限り、少年を夜間に立ち入らせないのはやったほうが良さそうですね。
//少年が何歳ってのはここ: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4


百歩譲って営業区域をうまく決められたとして


行き当たる先は、ネットでの本人確認の是非だと思うんですよねこれ。
リアルではあるけど、ネットで身分を偽ってサービスに登録しても法的に罰せられるとかないですし
現状では本人確認なんてできないし、通信の自由との兼ね合いもあるでしょうし。


対策として

  • インターネット免許制と通信の自由を両立させる法案を作るとか
  • 射幸心に関する教育を義務教育に押しこむとか(統計学とか?

とかできそうですね。

企業努力を行うための材料を国が政策としてばら撒いて欲しいところ。
国と企業が昨今のw3cとベンダーみたいな関係になってるように見える。
(先にベンダーが実装してからw3cが勧告って流れ)


おしまい。